保険金 昭和56年11月13日
事件番号
昭和56(オ)313
事件名
保険金
裁判年月日
昭和56年11月13日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第134号209頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)663
原審裁判年月日
昭和55年12月23日
判示事項
材料置場における荷降ろし作業中の人身事故が自動車損害賠償保障法三条にいう自動車の「運行によつて」生じたものとはいえないとされた事例
裁判要旨
運転者が、古電柱を積載した自動車を国道に面する材料置場に駐車させ、同乗していた作業員とともに、昼食をとり、更に約一時間休憩したのち、右古電柱の荷降ろし作業を開始した等の原判示の事実関係のもとにおいては、右作業中に荷台から古電柱が落下して作業員が死亡した事故は、自動車損害賠償保障法三条にいう自動車の「運行によつて」生じたものとはいえない。
参照法条
自動車損害賠償保障法3条