貸金返還 昭和56年11月13日
事件番号
昭和56(オ)715
事件名
貸金返還
裁判年月日
昭和56年11月13日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第134号227頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)2518
原審裁判年月日
昭和56年4月15日
判示事項
判決の理由に心証形成の過程を判示することの要否
裁判要旨
判決の理由には、事実認定の資料として採用した証拠の標目を摘示し、これに反する証拠を措信し難いとして排斥する旨を説示すれば足り、心証形成の過程を判示する必要はない。
参照法条
民訴法185条,民訴法191条1項