町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁決取消、当選決定処分有効確認 昭和57年1月19日
事件番号
昭和55(行ツ)162
事件名
町議会議員一般選挙の当選の効力に関する裁決取消、当選決定処分有効確認
裁判年月日
昭和57年1月19日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第36巻1号44頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和54(行ケ)2
原審裁判年月日
昭和55年10月3日
判示事項
公職選挙法六八条の二の規定の適用がないとされた事例
裁判要旨
候補者中にD竹次郎、E武雄及びF健義がある場合に、「タケ」又は「たげ」と記載された投票に公職選挙法六八条の二の規定を適用し、これを右三名の得票に按分加算することはできない。
参照法条
公職選挙法68条の2