所有権移転登記手続 昭和57年1月22日
事件番号
昭和55(オ)153
事件名
所有権移転登記手続
裁判年月日
昭和57年1月22日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第36巻1号92頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)217
原審裁判年月日
昭和54年11月22日
判示事項
譲渡担保を設定した債務者の目的不動産に対するいわゆる受戻権と民法一六七条二項の規定の適用の可否
裁判要旨
譲渡担保を設定した債務者による債務の弁済と右弁済に伴う目的不動産の返還請求権とを合体し、一個の形成権たる受戻権として、これに民法一六七条二項の規定を適用することはできない。
参照法条
民法167条2項,民法369条(譲渡担保)