損害賠償等 昭和57年3月18日
事件番号
昭和55(オ)792
事件名
損害賠償等
裁判年月日
昭和57年3月18日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第135号405頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和55(ネ)11
原審裁判年月日
昭和55年5月14日
判示事項
争訟の裁判と国家賠償責任
裁判要旨
裁判官がした争訟の裁判につき国家賠償法一条一項の規定にいう違法な行為があつたものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、右裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によつて是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、当該裁判官が違法又は不当な目的をもつて裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする。
参照法条
国家賠償法1条1項