損害賠償 昭和57年3月12日
事件番号
昭和53(オ)69
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和57年3月12日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第36巻3号329頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)1939
原審裁判年月日
昭和52年9月29日
判示事項
争訟の裁判と国家賠償責任
裁判要旨
裁判官がした争訟の裁判につき国家賠償法一条一項の規定にいう違法な行為があつたものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、右裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によつて是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、当該裁判官が違法又は不当な目的をもつて裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする。
参照法条
国家賠償法1条1項