約束手形金 昭和57年9月30日
事件番号
昭和57(オ)296
事件名
約束手形金
裁判年月日
昭和57年9月30日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第137号261頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)1176
原審裁判年月日
昭和56年12月3日
判示事項
期限後裏書の被裏書人に対抗しうべき人的抗弁の範囲
裁判要旨
期限後裏書の被裏書人に対しては、その裏書の裏書人に対する人的抗弁をもつて対抗することができるが、右期限後裏書が戻裏書と同一に評価しうるような特段の事情がない限り、右裏書人の前者に対する人的抗弁をもつて対抗することはできない。
参照法条
手形法17条,手形法20条1項,手形法77条1項1号