婚姻取消 昭和57年9月28日
事件番号
昭和54(オ)226
事件名
婚姻取消
裁判年月日
昭和57年9月28日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第36巻8号1642頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)1303
原審裁判年月日
昭和53年12月13日
判示事項
重婚における後婚の離婚による解消と後婚の取消の訴えの許否
裁判要旨
重婚において、後婚が離婚によつて解消された場合には、特段の事情のない限り、後婚の取消を請求することは許されない。
参照法条
民法732条,民法744条,民法749条