損害賠償 昭和57年9月28日
事件番号
昭和55(オ)188
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和57年9月28日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第36巻8号1652頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)3000
原審裁判年月日
昭和54年11月28日
判示事項
交通事故の被害者が加害者に対する損害賠償請求訴訟と併合して保険会社に対し加害者に代位して提起した自動車保険普通保険約款に基づく保険金請求訴訟の許否
裁判要旨
自動車保険普通保険約款に、加害者の保険会社に対する保険金請求権は、加害者と被害者との間で損害賠償額が確定したときに発生し、これを行使することができる旨の規定があつても、被害者が加害者に対する損害賠償請求と保険会社に対し加害者に代位してする保険金請求とを併合して訴求している場合には、右保険金請求訴訟は、将来の給付の訴えとして許される。
参照法条
民法423条,商法629条,民訴法226条