所有権移転登記抹消等 昭和57年9月10日
事件番号
昭和56(オ)553
事件名
所有権移転登記抹消等
裁判年月日
昭和57年9月10日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第36巻8号1620頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)1873
原審裁判年月日
昭和56年3月25日
判示事項
競売手続停止の仮処分に違反してされた競売手続の完了と競落不動産についての競落人の所有権の取得
裁判要旨
競売手続停止の仮処分に違反して競売手続が続行された場合であつても、競落代金が支払われて競売手続が完了したときは、仮処分債権者は、競落不動産についての競落人の所有権の取得を否定することができない。
参照法条
競売法2条1項,競売法33条,民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)550条,民事執行法79条,民事執行法183条,民事執行法188条