建物退去土地明渡 昭和57年6月8日
事件番号
昭和56(オ)988
事件名
建物退去土地明渡
裁判年月日
昭和57年6月8日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第136号57頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和55(ネ)169
原審裁判年月日
昭和56年7月9日
判示事項
土地の仮装譲受人から右土地上の建物を賃借した者と民法九四条二項所定の第三者
裁判要旨
土地の仮装譲受人からその建築にかかる右土地上の建物を賃借した者は、民法九四条二項所定の第三者にはあたらない。
参照法条
民法94条2項