配当異議 昭和57年6月8日
事件番号
昭和54(オ)863
事件名
配当異議
裁判年月日
昭和57年6月8日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第136号47頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)1792
原審裁判年月日
昭和54年4月23日
判示事項
昭和四六年法律第九九号による改正前の民法のもとにおいてされた根抵当権の順位譲渡において譲渡人と譲受人の中間に担保権者が存する場合の譲渡の効力
裁判要旨
昭和四六年法律第九九号による改正前の民法のもとにおいて根抵当権の順位が譲渡された場合において、順位譲渡人と順位譲受人との中間に担保権者が存在するときは、順位譲受人は、右譲渡人に対する優先配当額を限度とする配当を受けることができるにすぎない。
参照法条
民法375条