損害賠償 昭和57年7月20日
事件番号
昭和55(オ)948
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和57年7月20日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第136号723頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)194
原審裁判年月日
昭和55年5月28日
判示事項
昭和四四年四月に出生した極小未熟児につき担当医師が眼底検査の必要性を認識せず転医の指示等の措置をとらなかつたことに注意義務の違反がないとされた事例
裁判要旨
昭和四四年四月に出生した極小未熟児の診療が行なわれた当時は、未熟児の酸素療法にあたりその濃度さえ制限すれば未熟児網膜症発症の危険がないとの知見が一般的であり、早期発見治療を目的とする眼底検査の実施は、一流の診療機関においても期待できなかつたなど判示の事実関係のもとにおいては、担当医師において右の検査の必要性を認識せず、転医の指示を含む格別の措置をとらなかつたことに注意義務の違反はない。
参照法条
民法709条,医師法23条