手付金等 昭和57年7月1日
事件番号
昭和57(オ)328
事件名
手付金等
裁判年月日
昭和57年7月1日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第136号217頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和56(ネ)58
原審裁判年月日
昭和56年12月16日
判示事項
競売手続中の他人の不動産の売主が履行期に所有権移転登記手続等の義務を履行しなかつたとしても履行遅滞の責任がないとされた事例
裁判要旨
競売手続中の他人の不動産の売主が履行期に所有権移転登記手続等の義務を履行しなかつたとしても、それが競落許可決定に対し即時抗告の申立がされたことによるなど原判示のような事情がある場合においては、売主の責に帰することのできない事由によるものとして履行遅滞の責任を負わない。
参照法条
民法415条,民法541条,民法560条