寄託物返還本訴、証券引渡反訴 昭和57年7月8日
事件番号
昭和53(オ)1284
事件名
寄託物返還本訴、証券引渡反訴
裁判年月日
昭和57年7月8日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第136号429頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)697
原審裁判年月日
昭和53年8月9日
判示事項
倉荷証券の裏書人欄に裏書人である会社の記名及び会社印の押捺はあるがその代表機関の署名ないし記名捺印がない裏書を適式として扱う商慣習法又は商慣習の存否
裁判要旨
倉荷証券の裏書人欄に裏書人である会社の記名がされ、かつ、倉荷証券を発行した倉庫営業者にあらかじめ届出がされた右裏書人の会社印が押捺されている場合には、会社の代表機関が会社のためにすることを示して署名ないし記名捺印をしなくても、これを適式の裏書として扱う旨の商慣習法又は商慣習の存在は認められない。
参照法条
民法92条,手形法13条,商法1条,商法519条,商法603条