覚せい剤取締法違反 昭和57年6月28日
事件番号
昭和55(あ)1558
事件名
覚せい剤取締法違反
裁判年月日
昭和57年6月28日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第36巻5号681頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和55年9月11日
判示事項
覚せい剤取締法四一条の二第二項にいう「営利の目的」の意義
裁判要旨
覚せい剤取締法四一条の二第二項にいう「営利の目的」とは、犯人がみずから財産上の利益を得、又は第三者に得させることを動機・目的とする場合をいう。
参照法条
覚せい剤取締法41条の2第1項,覚せい剤取締法41条の2第2項」