公文書毀棄 昭和57年6月24日
事件番号
昭和54(あ)1647
事件名
公文書毀棄
裁判年月日
昭和57年6月24日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
刑集 第36巻5号646頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和54年9月7日
判示事項
違法な取調のもとで作成中の供述録取書と刑法二五八条にいう「公務所ノ用ニ供スル文書」
裁判要旨
違法な取調のもとに作成されつつあつた供述録取書であつても、既に文書としての意味、内容を備えるに至つているものであるときは、刑法二五八条にいう「公務所ノ用ニ供スル文書」にあたる。
参照法条
刑法258条,刑訴法198条,刑訴法223条