仮処分異議事件に対する特別上告 昭和57年5月27日
事件番号
昭和57(テ)11
事件名
仮処分異議事件に対する特別上告
裁判年月日
昭和57年5月27日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第136号25頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)2198
原審裁判年月日
昭和56年12月23日
判示事項
民訴法四〇九条ノ二第二項及び民訴規則五九条によつて準用される民訴規則四六条ないし四九条と憲法三二条
裁判要旨
民訴法四〇九条ノ二の規定及び民訴規則五九条によつて特別上告事件の訴訟手続に準用される民訴規則四六条ないし四九条の規定は、憲法三二条に違反しない。
参照法条
憲法32条,民訴法409条ノ2第2項,民訴規則46条ないし49条,民訴規則59条