覚せい剤取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反 昭和57年5月11日
事件番号
昭和57(あ)210
事件名
覚せい剤取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反
裁判年月日
昭和57年5月11日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第227号333頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和57年1月13日
判示事項
一 参考人の自白調書について、約束ないし利益誘導があつたことを理由とする判例違反の主張を事案を異にするとし、憲法三八条違反の主張を欠前提として処理した事例 二 控訴審において被告人不出頭のまま公判を開廷したことを理由とする判例違反の主張を事案を異にするとして処理した事例
裁判要旨
参照法条
憲法38条1項,憲法38条2項,刑訴法273条2項,刑訴法404条