遺留分減殺 昭和57年4月27日
事件番号
昭和56(オ)419
事件名
遺留分減殺
裁判年月日
昭和57年4月27日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第135号813頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)104
原審裁判年月日
昭和56年2月3日
判示事項
死因贈与の主張に対し生前贈与を認定することの許否
裁判要旨
相続による特定財産の所有権取得を原因とする登記手続請求訴訟において、被相続人が死亡時までに死因贈与により右財産の所有権を喪失したとの抗弁が提出された場合、裁判所が、右死因贈与の主張には生前贈与の主張をも包含するものと解して生前贈与による所有権喪失を認定しても、当事者の主張しないことを認定した違法はない。
参照法条
民訴法186条,民法549条,民法554条