損害賠償 昭和57年4月23日
事件番号
昭和56(オ)1246
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和57年4月23日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第135号773頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)306
原審裁判年月日
昭和56年9月30日
判示事項
道路交通法違反の犯人の使用者を被疑者として誤認逮捕し身柄を拘束した警察官に過失がないとされた事例
裁判要旨
使用者が被用者の道路交通法違反の事実を知りながら殊更これを隠そうとする不信な言動をとり、また、目撃者が顔写真に基づき犯人は右使用者である旨を断言したなど、原判示の事実関係のもとにおいては、右使用者を被疑者として誤認逮捕し、被用者が犯人であることが判明するまでの間その身柄を拘束した警察官に過失はない。
参照法条
国家賠償法1条