公職選挙法違反 昭和57年4月22日
事件番号
昭和56(あ)224
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和57年4月22日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第36巻4号561頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和55年12月26日
判示事項
一 公職選挙法一四二条一項にいう「頒布」にあたるとされた事例 二 不特定又は多数の者に対する頒布行為につき共犯関係が成立する者の間における選挙運動文書の配布と公職選挙法一四二条一項にいう「頒布」
裁判要旨
一 自己が役員を勤める団体の支持する立候補者のため、右団体の一地区の構成員による選挙運動の中心的役割を果たすことになつた者が、右団体構成員らが集まつて選挙運動の方策等を協議した際に、選挙運動のために使用する文書多数を、不特定又は多数の者に配布する目的で、また、右文書が当然又は成行上不特定多数の者に配布されるような情況のもとで、選挙人である右団体構成員らに対し配布した本件所為(判文参照)は、選挙運動組織の内部的な準備行為にとどまるものとは認められず、公職選挙法一四二条一項にいう「頒布」にあたる。 二 選挙運動のために使用する文書を甲が乙らに対して配布する所為は、それが選挙運動組織の内部的な準備行為にとどまるものでない以上、単に甲と乙らとの間で乙らが不特定又は多数の者に対して行う右文書の頒布行為につき共犯関係が成立するというだけでは、公職選挙法一四二条一項にいう「頒布」にあたることを否定されない。
参照法条
公職選挙法142条1項