損害賠償 昭和57年4月23日
事件番号
昭和55(オ)255
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和57年4月23日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第36巻4号727頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)1523
原審裁判年月日
昭和54年11月30日
判示事項
道路法四七条四項の規定に基づく車両制限令一二条所定の道路管理者の認定をある期間留保したことが国家賠償法一条一項にいう違法性を欠くとされた事例
裁判要旨
道路法四七条四項の規定に基づく車両制限令一二条所定の道路管理者の認定が約五か月間留保されても、判示の事実関係のもとにおいては、道路行政上比較衡量的判断を含む合理的な行政裁量の行使として許容される範囲内にとどまり、国家賠償法一条一項にいう違法性を欠くものと解すべきである。
参照法条
道路法47条4項,車両制限令12条,国家賠償法1条1項