庶民貯金減価損害賠償 昭和57年7月15日
事件番号
昭和54(オ)579
事件名
庶民貯金減価損害賠償
裁判年月日
昭和57年7月15日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第136号571頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)1894
原審裁判年月日
昭和54年2月26日
判示事項
政府の経済政策の立案施行と国家賠償責任
裁判要旨
政府が物価の安定等の政策目標を実現するためにとるべき具体的な措置についての判断を誤り、ないしはその措置に適切を欠いたため右目標を達成できなかつたとしても、法律上の義務違反ないし違法行為として、国家賠償法上の損害賠償責任の問題を生ずるものではない。
参照法条
国家賠償法1条1項