根抵当権設定登記抹消登記手続 昭和57年9月7日
事件番号
昭和57(オ)249
事件名
根抵当権設定登記抹消登記手続
裁判年月日
昭和57年9月7日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第137号49頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)2070
原審裁判年月日
昭和56年11月25日
判示事項
民訴法一五二条五項にいう「顕著ナル事由」の存する場合にあたらないとされた事例
裁判要旨
控訴審における第四回口頭弁論期日の二日前に提出された右期日の変更申請書の記載が「本日当職が訴訟委任を受けたが、弁論ないし立証準備のため右期日を変更されたい。」とあるのみでは、民訴法一五二条五項にいう「顕著ナル事由」の存する場合にあたらない。
参照法条
民訴法152条5項