損害賠償 昭和57年6月17日
事件番号
昭和54(オ)1031
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和57年6月17日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第136号89頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)268
原審裁判年月日
昭和54年6月28日
判示事項
手形の不渡届に対する異議申立手続の不履行を理由とする損害賠償請求事件において損害額の認定に違法があるとされた事例
裁判要旨
手形の振出人が、不渡届に対する異議申立手続を怠つた銀行の債務不履行により手形金の支払を余儀なくされたため手形金相当額の損害を被つたといえるためには、右振出人が手形所持人に対して手形金の支払義務を負つていなかつたことが必要であり、したがつて、右支払義務の存否について格別の判断を加えることなく、振出人が手形金の支払を余儀なくされたことから直ちにこれと同額の損害を被つたものと認定することは違法である。
参照法条
民法415条,民法416条1項,民訴法395条1項6号