贈賄 昭和58年3月25日
事件番号
昭和56(あ)1947
事件名
贈賄
裁判年月日
昭和58年3月25日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第37巻2号170頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和56年11月6日
判示事項
一般的職務権限を異にする他の職務に転じた公務員に対し前の職務に関して賄路を供与することと贈賄罪の成否
裁判要旨
一般的職務権限を異にする他の職務に転じた公務員に対し前の職務に関して賄路を供与した場合であつても、贈賄罪が成立する。
参照法条
刑法(昭和55年法律30号による改正前のもの)197条1項,刑法(昭和55年法律30号による改正前のもの)198条1項