土地所有権移転仮登記抹消登記手続本訴及び所有権移転請求権仮登記に基づく本登記手続等反訴 昭和58年3月25日
事件番号
昭和55(オ)1023
事件名
土地所有権移転仮登記抹消登記手続本訴及び所有権移転請求権仮登記に基づく本登記手続等反訴
裁判年月日
昭和58年3月25日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第138号395頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)1568
原審裁判年月日
昭和55年7月30日
判示事項
民法五七六条但書にいう「担保ヲ供シタルトキ」の意義
裁判要旨
民法五七六条但書にいう「担保ヲ供シタルトキ」とは、売主が買主との合意に基づいて担保物権を設定したか、又は保証契約を締結したなどの場合をいい、担保の提供について買主の承諾を伴わない場合はこれにあたらない。
参照法条
民法576条