配当異議 昭和58年3月24日
事件番号
昭和54(オ)412
事件名
配当異議
裁判年月日
昭和58年3月24日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第138号333頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)73
原審裁判年月日
昭和53年12月19日
判示事項
遠洋まぐろ漁船につき本邦を出港し一年有余の漁獲ののち帰港するまでの全航海が商法八四二条六号所定の「航海」にあたるとされた事例
裁判要旨
漁場が遠方洋上にあつて漁獲期間が一年有余にわたること、漁獲物の刺身用まぐろが本邦でのみ消費され海外での水揚げはできないこと、漁具及び餌が特殊なもので本邦でしか調達できないことなどから、本邦を出港し本邦に帰港するまでを一航海として、水揚げ代金から船員の生産奨励金、補給その他経費等の各債権の清算をする方式がとられている遠洋まぐろ漁船にあつては、本邦を出港し、漁獲に従事し、再び本邦に帰港するまでの全航海が、船舶法三五条によつて準用される商法八四二条六号所定の「航海」に該当する。
参照法条
船舶法35条,商法842条6号