貸金等 昭和58年3月22日
事件番号
昭和57(オ)1068
事件名
貸金等
裁判年月日
昭和58年3月22日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第138号315頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)1372
原審裁判年月日
昭和57年6月30日
判示事項
主位的請求を棄却し予備的請求を認容した第一審判決に対し第一審被告のみが控訴した場合と控訴審の審判の対象
裁判要旨
主位的請求を棄却し予備的請求を認容した第一審判決に対し、第一審被告のみが控訴し、第一審原告が控訴も附帯控訴もしない場合には、主位的請求に対する第一審の判断の当否は、控訴審の審判の対象とはならない。
参照法条
民訴法385条