公職選挙法違反 昭和58年3月18日
事件番号
昭和55(あ)632
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和58年3月18日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
刑集 第37巻2号122頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和55年2月1日
判示事項
違法な選挙運動に要した費用の支払いに充てるため他から金銭の支弁を受ける行為と事後受供与罪
裁判要旨
選挙運動者が自ら行つた違法な選挙運動に要した費用の支払いに充てるため他から金銭の支弁を受ける行為は、公職選挙法二二一条一項四号(昭和五〇年法律第六三号による改正前のもの)所定の選挙運動をしたことの報酬として金銭の供与を受ける罪にあたる。
参照法条
公職選挙法221条1項4号(昭和50年法律第63号による改正前のもの)