離婚 昭和58年3月10日
事件番号
昭和56(オ)1087
事件名
離婚
裁判年月日
昭和58年3月10日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第138号257頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)1382
原審裁判年月日
昭和56年6月29日
判示事項
離婚請求について全部勝訴の当事者が控訴審において附帯控訴の方式により新たに財産分与の申立をすることの可否
裁判要旨
第一審において離婚請求について全部勝訴の判決を受けた当事者も、控訴審において、附帯控訴の方式により新たに財産分与の申立をすることができる。
参照法条
人事訴訟手続法15条1項,民法768条1項,民法771条,民訴法372条