審決取消 昭和58年3月3日
事件番号
昭和57(行ツ)147
事件名
審決取消
裁判年月日
昭和58年3月3日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第138号249頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和55(行ケ)161
原審裁判年月日
昭和57年7月22日
判示事項
実用新案登録の審決取消訴訟においてその基礎となる登録査定が将来訂正審決により変更される可能性と上告理由
裁判要旨
実用新案登録の審決取消訴訟において、その基礎となる登録査定が将来訂正審決により変更される可能性があるとしても、上告理由となるものではない。
参照法条
実用新案法41条,特許法128条,民訴法420条1項8号