損害賠償請求事件

事件番号

平成24(受)1478

事件名

損害賠償請求事件

裁判所

最高裁判所大法廷

裁判年月日

平成27年3月4日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成23(ネ)3957

原審裁判年月日

平成24年3月22日

事案の概要

本件は,過度の飲酒による急性アルコール中毒から心停止に至り死亡したAの相続人である上告人らが,Aが死亡したのは,長時間の時間外労働等による心理的負荷の蓄積によって精神障害を発症し,正常な判断能力を欠く状態で飲酒をしたためであると主張して,Aを雇用していた被上告人に対し,不法行為又は債務不履行に基づき,損害賠償を求める事案である。

裁判要旨

1 不法行為により死亡した被害者の相続人が支給を受けるなどした労災保険法に基づく遺族補償年金は,逸失利益等の消極損害の元本との間で,損益相殺的な調整をすべきである 2 不法行為により死亡した被害者の相続人が労災保険法に基づく遺族補償年金の支給を受けるなどしたときは,特段の事情のない限り,その塡補の対象となる損害は不法行為の時に塡補されたものとして損益相殺的な調整をすべきである

事件番号

平成24(受)1478

事件名

損害賠償請求事件

裁判所

最高裁判所大法廷

裁判年月日

平成27年3月4日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成23(ネ)3957

原審裁判年月日

平成24年3月22日