詐欺、有印公文書偽造、同行使 昭和58年2月25日
事件番号
昭和57(あ)459
事件名
詐欺、有印公文書偽造、同行使
裁判年月日
昭和58年2月25日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第37巻1号1頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
平成4年3月3日
判示事項
公文書を電子複写機で複写したものに改ざんを施しこれを更に複写したものが有印公文書偽造罪の客体にあたるとされた事例
裁判要旨
裁判所書記官の認証がある裁判所の固定資産処分許可書謄本を電子複写機で複写したものにつき、許可事項欄の土地名、売却不動産表示欄の不動産、売却代金欄の金額等の各記載に改ざんを施し、これを更に電子複写機で複写することにより作成され、あたかも真正な右許可書謄本を原形どおり正確に複写したかのような形式、外観を有する本件コピーは、刑法一五五条一項の有印公文書偽造罪の客体にあたる。
参照法条
刑法155条1項