損害賠償 昭和58年2月24日
事件番号
昭和56(オ)1154
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和58年2月24日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第138号217頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)242
原審裁判年月日
昭和56年8月28日
判示事項
他人に傷害を負わせた精神障害者の両親について民法七一四条の責任が否定された事例
裁判要旨
既に成年に達しながら両親と同居している精神障害者が心神喪失の状況のもとで他人に傷害を負わせたが、当該傷害事件の発生するまでその行動にさし迫つた危険があつたわけではなく、右両親は老齢でその一方は一級の身体障害者であり、いずれも精神衛生法上の保護義務者にされることを避けて同法二〇条二項四号の家庭裁判所の選任を免れていたこともなかつた等判示の事実関係のもとでは、右両親に対し民法七一四条の法定の監督義務者又はこれに準ずべき者としての責任を問うことはできない。
参照法条
民法713条,民法714条,精神衛生法20条1項,精神衛生法20条2項,精神衛生法22条,精神衛生法23条,精神衛生法24条