保険金 昭和58年2月18日
事件番号
昭和57(オ)154
事件名
保険金
裁判年月日
昭和58年2月18日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第138号141頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)114
原審裁判年月日
昭和56年10月29日
判示事項
記名被保険者の承諾を得ないで被保険自動車を転借した者が運転中に生じた自損事故と自家用自動車保険契約中の自損事故に関する免責条項にいう「被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車を運転しているときに、その本人について生じた傷害」
裁判要旨
記名被保険者の承諾を得ないで被保険自動車を転借した者が運転中に生じた自損事故は、自家用自動車保険契約中の自損事故に関する免責条項にいう「被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車を運転しているときに、その本人について生じた傷害」にあたる。
参照法条
商法629条,商法641条