損害賠償 昭和58年2月18日
事件番号
昭和57(オ)1015
事件名
損害賠償
裁判年月日
昭和58年2月18日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第138号157頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)478
原審裁判年月日
昭和57年6月29日
判示事項
事故により死亡した男児の得べかりし利益の算定につき男子労働者の平均賃金額を基準として収入額を算定し物価上昇ないし賃金上昇を斟酌しなかつたとしても不合理ではないとされた事例
裁判要旨
昭和五二年七月の交通事故により死亡した満二歳の男児の得べかりし利益の算定につき、昭和五四年賃金構造基本統計調査報告第一巻第一表中の産業計・企業規模計・学歴計の男子労働者の平均賃金額を基準として収入額を算定しただけで、その後の物価上昇ないし賃金上昇を斟酌しなかつたとしても、右算定方法は不合理なものとはいえない。
参照法条
民法709条