審決取消 昭和58年2月17日
事件番号
昭和57(行ツ)99
事件名
審決取消
裁判年月日
昭和58年2月17日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第138号111頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和56(行ケ)151
原審裁判年月日
昭和57年4月27日
判示事項
商標登録無効審判手続において除斥期間経過後新たな無効理由を追加主張することの許否
裁判要旨
商標登録無効審判手続において、除斥期間経過後は新たな無効理由を追加主張することは許されない。
参照法条
旧商標法(大正10年法律第99号)2条1項,旧商標法(大正10年法律第99号)16条1項,旧商標法(大正10年法律第99号)23条,商標法4条1項,商標法46条1項,商標法47条