請求異議 昭和58年2月17日
事件番号
昭和57(オ)1081
事件名
請求異議
裁判年月日
昭和58年2月17日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第138号101頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
昭和57(ネ)39
原審裁判年月日
昭和57年6月23日
判示事項
不動産引渡命令に対する請求異議の訴えの許否
裁判要旨
競売法三二条によつて準用される民訴法(昭和五四年法律第四号による改正前のもの)六八七条によつて発せられた不動産引渡命令に対し、右命令の相手方より、その執行の排除を求めるため、請求異議の訴えを提起することは許されない。
参照法条
競売法32条2項,民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)545条,民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)559条1号,民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)687条