間接強制決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

事件番号

平成26(許)26

事件名

間接強制決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成27年1月22日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

福岡高等裁判所

原審事件番号

平成26(ラ)232

原審裁判年月日

平成26年7月18日

事案の概要

本件は,諫早湾の干拓地で農業を営み,又は同湾内で漁業を営む者等である相手方らが,抗告人に対し,諫早湾干拓地潮受堤防 (以下「本件潮受堤防」という。) の北部及び南部各排水門 (以下「本件各排水門」という。) を開放してはならない旨を抗告人に命ずる仮処分決定に基づき,間接強制の申立てをした事案である。

裁判要旨

仮処分決定により干拓地の潮受堤防の排水門を開放してはならない旨の義務を負った者が第三者の提起した訴訟の確定判決により上記排水門を開放すべき義務を負っているという事情がある場合における上記仮処分決定に基づく間接強制決定の許否

事件番号

平成26(許)26

事件名

間接強制決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成27年1月22日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

福岡高等裁判所

原審事件番号

平成26(ラ)232

原審裁判年月日

平成26年7月18日