傷害、器物損壊 昭和57年12月7日
事件番号
昭和57(あ)1226
事件名
傷害、器物損壊
裁判年月日
昭和57年12月7日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第229号587頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和57年7月26日
判示事項
監獄法の規定する懲罰はその種類及び軽重の程度を問わず刑罰と同一視すべきものではないとして、憲法三九条違反の主張が欠前提とされた事例
裁判要旨
参照法条
憲法39条