貸金 昭和57年12月2日
事件番号
昭和54(オ)670
事件名
貸金
裁判年月日
昭和57年12月2日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第36巻12号235頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
昭和50(ネ)33
原審裁判年月日
昭和54年3月23日
判示事項
被用者の金員横領により使用者に発生した損害の総額が不明の時点において締結された身元保証契約と題する契約について身元保証に関する法律五条の適用があるとされた事例
裁判要旨
被用者の金員横領により使用者に損害が発生したが、その総額が不明の時点において、判示の事情のもとで、被用者の妻の父が使用者との間に被用者が使用者に被らせた損害を賠償する旨の身元保証契約と題する契約を締結した場合には、右契約には身元保証に関する法律五条の適用がある。
参照法条
身元保証に関する法律1条,身元保証に関する法律5条