約束手形金 昭和57年11月25日
事件番号
昭和57(オ)755
事件名
約束手形金
裁判年月日
昭和57年11月25日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第137号509頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所 那覇支部
原審事件番号
昭和56(ネ)49
原審裁判年月日
昭和57年4月13日
判示事項
約束手形の満期前に遡求の要件を満たすためにすべき呈示の場所
裁判要旨
約束手形の満期前に遡求の要件を満たすためにすべき呈示の場所は、振出人の営業所又は住所である。
参照法条
手形法43条後段2号,手形法44条5項,手形法77条1項4号