土地建物明渡等 昭和57年11月18日
事件番号
昭和56(オ)586
事件名
土地建物明渡等
裁判年月日
昭和57年11月18日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第36巻11号2274頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)1267
原審裁判年月日
昭和56年3月27日
判示事項
民法八二六条一項の規定に基づいて選任された特別代理人と未成年者との利益が相反する行為と右特別代理人の権限行使の可否
裁判要旨
民法八二六条一項の規定に基づいて選任された特別代理人と未成年者との利益が相反する行為については、右特別代理人は、選任の審判によつて付与された権限を行使することができない。
参照法条
民法826条1項