認知 昭和57年11月16日
事件番号
昭和57(オ)598
事件名
認知
裁判年月日
昭和57年11月16日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第137号469頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)2920
原審裁判年月日
昭和57年3月11日
判示事項
父の死亡の日から三九年一か月後に提起された認知の訴えが不適法であるとされた事例
裁判要旨
父の死亡の日から三九年一か月後に提起された認知の訴えは、当該父の存在及びその死亡の事実を知つた日から三年を経過していないという事情があつても、不適法である。
参照法条
民法787条但書