業務上失火 昭和57年11月8日
事件番号
昭和55(あ)2171
事件名
業務上失火
裁判年月日
昭和57年11月8日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第36巻11号879頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和55年11月26日
判示事項
給油作業の過誤による火災発生の予見可能性があつたとされた事例
裁判要旨
路上の車からA重油を店舗内に給油するに際し、店舗外壁に設けられた給油口を開弁せずにコンプレツサーを作動させたため、給油口に連結したビニールホースが裂け、二リツトル程度のA重油が霧状となつて飛散し、たまたま店舗内で燃焼中の暖房用ストーブに降りかかつて引火し、店舗等が火炎により焼燬したという本件事実関係(原判文参照)のもとにおいては、右給油作業の過誤により火災を惹起することにつき、予見可能性があつたということができる。
参照法条
刑法116条,刑法117条の2