審決取消 昭和57年11月12日
事件番号
昭和57(行ツ)15
事件名
審決取消
裁判年月日
昭和57年11月12日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第36巻11号2233頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和53(行ケ)216
原審裁判年月日
昭和56年11月5日
判示事項
株式会社の商号と商標法四条一項八号
裁判要旨
株式会社の商号から株式会社の文字を除いた部分は商標法四条一項八号にいう「他人の名称の略称」にあたり、右のような略称を含む商標は、右略称が当該株式会社を表示するものとして「著名」であるときに限り、商標登録を受けることができない。
参照法条
商標法4条1項8号