軍事郵便貯金払戻 昭和57年10月15日
事件番号
昭和57(オ)439
事件名
軍事郵便貯金払戻
裁判年月日
昭和57年10月15日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第137号343頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)2395
原審裁判年月日
昭和57年1月28日
判示事項
貨幣価値の下落と軍事郵便貯金の預金金額の払戻
裁判要旨
昭和一九年五月から昭和二一年四月までの間に預入れられた軍事郵便貯金については、国は、払戻時に貨幣価値が著しく下落していても、払戻当時の貨幣で預金金額を払戻すことにより免責される。
参照法条
民法1条2項,民法402条,民法666条