福祉年金支給停止処分取消 昭和57年12月17日

事件番号

昭和54(行ツ)110

事件名

福祉年金支給停止処分取消

裁判年月日

昭和57年12月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第137号635頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和53(行コ)44

原審裁判年月日

昭和54年5月23日

判示事項

国民年金法二〇条と憲法一四条

裁判要旨

国民年金法二〇条の規定は、憲法一四条違反の問題を生じない。

参照法条

憲法14条,国民年金法20条