福祉年金支給停止処分取消 昭和57年12月17日
事件番号
昭和54(行ツ)110
事件名
福祉年金支給停止処分取消
裁判年月日
昭和57年12月17日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第137号635頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和53(行コ)44
原審裁判年月日
昭和54年5月23日
判示事項
国民年金法二〇条と憲法一四条
裁判要旨
国民年金法二〇条の規定は、憲法一四条違反の問題を生じない。
参照法条
憲法14条,国民年金法20条